問1.小売の全面自由化により一般家庭にとって何が変わるのですか。

電気の小売業への参入の全面自由化により、様々な事業者が電気の小売市場に参入してくることで、電力会社の選択が可能になります。それぞれの事業者が、顧客を獲得するために創意工夫を凝らすことで、サービスの種類や内容が多様化し、料金メニューの幅が広がるなどの変化が実現する可能性があります。

問2.電力小売の全面自由化によって電力会社を選択するということはどういうことですか。

現在の電気事業の仕組みは、発電所で発電された電気が、送電線・配電線を通って、ご家庭やオフィスなどに届けられています。今般の電力小売の全面自由化とは、一般電気事業者(2016年(平成28年)4月1日以降は一般送配電事業者)が管理する送電線・配電線を経由して、消費者が選択した小売電気事業者の電気の購入をすることが可能となることを指します。小売電気事業者は、自ら発電所を運転していることもありますし、契約している発電所から電気を購入することや、卸電力市場から電気を購入すること、これまで(2016年(平成28年)3月末まで)の一般電気事業者から電気を購入すること(常時バックアップ等)もあります。

問3.いつから小売の全面自由化が行われるのですか。

2016年(平成28年)4月1日です。

問4.いつから小売電気事業者の変更申込みが可能となるのですか。

2016年(平成28年)4月から、小売全面自由化が始まっており、既に申込みは可能です。

問5.小売電気事業者から様々なメニューが提示されていますが、電気事業者を見極めるポイントは何でしょうか。

まず、小売電気事業者が、電気事業法に基づき登録されている事業者かどうかを確認してください。登録を受けた事業者かどうかは、資源エネルギー庁のホームページにおいて公表しています。ただし、登録を受けた小売電気事業者の代理・媒介・取次ぎ業者である可能性もありますので、事業者に御確認いただくとともに、場合によっては小売電気事業者にも実際に代理・媒介・取次ぎ業者であるかを確認することをお勧めします。さらに、小売電気事業者には、料金を含む供給条件の書面による説明義務が電気事業法上課されていますので、その内容を確認してください。最後に、料金のみではなく、契約期間や契約解除などの諸条件をよく確認して、納得して契約をしていただくことが重要です。

(参考1)資源エネルギー庁HP 登録小売電気事業者一覧

(参考2)注意すべきポイント
・小売電気事業者の社名や連絡先
・いつから電気を供給するのか?
・ 契約期間はいつからいつまでか?
・ 契約期間満了後の契約更改手続きはどのようになるのか?
・ 毎月の電気料金はいくらか?どうやって算定するのか?
・通常の手続きに加え必要な工事などがある場合、消費者が負担する費用はいくらか?
・電気料金の割引がある場合には、それはいくらか?割引の対象期間はいつまでか?
・契約期間内に解約する場合の制約はあるのか?解約手数料などは発生しないのか?

問6.現在契約を結んでいる電力会社との契約を解約する際に、解約金の支払いなどが必要になるのでしょうか。

小売全面自由化後、新しく小売電気事業者と契約した場合には、料金プランによっては、解約金が発生することがありますので、契約締結前によく御確認いただくとともに、契約締結後は、よく契約内容を御確認ください。また、これまで(2016年(平成28年)3月末まで)の電力会社(旧一般電気事業者の小売部門)との契約の場合には、主にオール電化住宅や事務所・商店などでご契約されている、一部の料金メニューでは、電気のご使用開始から1年以内に解約する場合などにおいて、精算金・解約金等が発生する契約(約款)となっている場合があります。ただし、当該取扱いについては、将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合や、非常変災等やむを得ない場合は除外となります(引っ越しなどによる移転のケース等、対象外となることがほとんどです。)。詳しくは、当該電力会社(みなし小売電気事業者=旧一般電気事業者)にお問い合わせいただくか、契約の内容を御確認ください。

問7.変更した小売電気事業者を解約し、更に別の小売電気事業者に切り替える際に気をつけることはありますか。

変更した小売電気事業者から、更に別の小売電気事業者に切り替える際には、変更前の小売電気事業者との契約によっては、解約に当たって、違約金、解約金が発生する可能性があります。変更前の小売電気事業者の解約条件について、事前に御確認いただくことをおすすめします。また、訪問販売や電話勧誘販売を受け、小売電気事業者などとの間で電気の供給契約を締結した場合のクーリング・オフの取扱いについては、問45もご参照下さい。

問8.小売電気事業者を切り替えるための手続(現在契約している電力会社に連絡する必要があるか等)とそれにかかる期間について教えてください。

小売電気事業者の切替を希望される場合は、切り替えようとする先の小売電気事業者にご連絡下さい。切替に要する期間は、切替日が、①スマートメーターへの取替工事が必要となる場合は、およそ2週間程度(8営業日に2暦日を加えた日)以降の日、②取替工事が不要である場合はおよそ4日程度(1営業日に2暦日を加えた日)以降の日とされています。具体的な切替日については切り替え先の小売電気事業者に御確認下さい。なお、2016(平成28年)4月の小売全面自由化の開始の直前・直後など、小売電気事業者の切替申込み数が非常に多い場合は、切替に時間がかかる可能性があります。

問9.電力会社を変更すると、新しい電線が自宅に引かれることになるのですか。

一般送配電事業者が管理・運営する既存の送電線・配電線を経由して電気が送られてきますので、新しく自宅に電線が引かれることにはなりません。送配電線を利用する費用は、小売電気事業者が、託送料金として支払うことになります。また、最初に小売電気事業者を切り替える場合、スマートメーターが必要になるため、スマートメーターへの取替工事が原則として必要となります。その際、メーター取替のための個別の費用負担は原則発生しません。ただし、場合によってはメーター取替に伴う工事などの個別の費用負担が生じる可能性はあります。例えば、スマートメーターへの取替に限りませんが、計器を設置するために消費者の設備の改修が必要な場合((例)配線不良や計器取付板、外壁の不良)、消費者の都合で計器を取替・移設する場合((例)消費者が従来計器を破損させた場合の取替費用、外壁改修等で計器の取付位置を変更する場合の移設費用)等の場合は、個別の費用負担が発生する可能性があります。

問10.私の住んでいる地域で電気を買うことができるようになる小売電気事業者を教えてください。

小売電気事業者が供給を行う地域は、事業者ごとに異なりますので、各小売電気事業者にお問い合わせください。また、登録を受けた小売電気事業者の登録リストに、各事業者の供給予定区域や一般家庭への販売予定に関する情報を掲載しています。
(参考)資源エネルギー庁HP 登録小売電気事業者一覧

問11.山間部でも新規参入者から電気を買うことができますか。

山間部でも新規参入者から電気を買うことができます。日本では、離島を除き、山間部でも、送配電線で電力系統につながっています。今回の電力小売自由化では、一般送配電事業者が管理・運営する送配電線を経由して、小売電気事業者が消費者に販売する電力が送られてきますので、山間部でも購入は可能です。ただし、実際に参入する小売電気事業者が存在するかどうかは、個別に小売電気事業者におたずねください。

問12.日本では、西日本が60Hz、東日本が50Hzですが、周波数が違うエリアにある遠くの電力会社の電気を購入することができるのですか。

日本では、西日本が60Hz、東日本が50Hzですが、周波数変換設備により電気のやりとりは可能です。周波数が違うエリアをまたいで参入する小売事業者がいる場合には、当該事業者から購入可能です。ただし、周波数は変換されていますので、お住まいのエリアの周波数の電気を購入することとなります。

問13.小売の全面自由化が行われる2016年(平成28年)4月1日までに何も手続をしなかった場合、電気の供給はどうなっているのですか。

2016年(平成28年)3月31日まで供給を受けていた電力会社(旧一般電気事業者の小売部門=みなし小売電気事業者)から引き続き供給されることになります。

問14.今の電気サービスや料金メニューに満足しているのですが、今の料金メニューは残らないのですか。

少なくとも2020年(平成32年)3月末までの間は、これまで(2016年(平成28年)3月末まで)の一般的な料金メニューが、経過措置としてこれまでどおり残ることとなります。なお、一部の料金メニューについては、これまでの内容から変更される可能性がありますので、電力会社に御確認ください。

問15.2016年(平成28年)4月1日以降に自宅の新築を予定しており、竣工後は新規参入の小売電気事業者と契約したいのですが、電線の引込み工事は誰に頼めば良いのでしょうか。

新規参入の小売電気事業者から供給を受ける場合も、引込線の工事の手続きなどはこれまでどおりの電力会社(小売全面自由化後は一般送配電事業者)が担当することになります。電力会社への申込みは小売電気事業者から行われますので、まずは小売電気事業者にご依頼ください。その際、あらかじめ消費者が、入居時から契約する小売電気事業者を決める必要があります。なお、消費者が新築工事を行っている工務店や電気工事店に依頼することにより、消費者の代わりに工務店や電気工事店が引き込み工事等の手配を小売電気事業者に対して申し込むことも考えられます。

問16.自由化後に新規参入の小売電気事業者と契約した場合、その後に引っ越しをすると、どうなるのですか。海外への転勤などで契約廃止の手続をするにはどうすれば良いですか。

小売電気事業者によっては、営業エリアが限定されている場合があります。海外も含め転居先で供給を受けていた小売電気事業者からの供給を受けることができない場合、契約をされた小売電気事業者との間で手続きが必要となりますので、契約をされた小売電気事業者に御確認ください。また、引っ越し先で契約している小売電気事業者が供給している場合でも、引っ越しに伴う手続きが必要な可能性がありますので、契約をされた小売電気事業者に御確認ください。

問17.マンション(又は集合住宅)に住んでいるのですが、新規参入の小売電気事業者から電気を買うことはできますか。

マンション(又は集合住宅)に住んでいる場合でも、各家庭が個別に電力会社と契約している場合は新規参入の小売電気事業者から電気を買うことが可能です。ただし、管理組合等を通じてマンション全体で一括して契約を行っている場合(高圧一括受電契約)は対応が異なりますので、お住まいのマンションの管理組合等に御確認ください。

問18.賃貸住宅に住んでいるのですが、新規参入の小売電気事業者から電気を買うことはできますか。

電力会社との契約名義がご本人の場合は可能です。他人名義のご契約になっている場合は、その方に御確認下さい。

問19.同じ家に住んでいる家族で別々に電気の契約をすることはできますか。

電気の契約は需要場所ごとに結びますので、同じ家に住んでいる場合は別々に電気の契約を結ぶことはできません。二世帯住宅等で、別々の契約を締結している場合には、別々の契約とすることが可能となります。

問20.「新電力」とは何ですか。

新規参入の小売電気事業者(2016年(平成28年)3月末までの一般電気事業者以外の小売電気事業者)を指しています。

問21.「新電力」の販売シェアは現状どの程度ですか。

近年徐々に増加しており、2015年度までに既に自由化されている分野(高圧・特別高圧)においては、2015年度(平成27年度)上半期平均で約6.9%となっています。

問22.新規参入の小売電気事業者が十分な電力を仕入れることができない場合、消費者に対する供給は停止されてしまうのですか。

電力供給においては、小売電気事業者が販売する量に応じた電力を調達できていない場合であっても、系統全体で一般送配電事業者が需給バランスを維持する(一般送配電事業者がその不足分の補給を行う)ため、十分な電力を調達できていないことをもって消費者に対する供給が停止されることはありません。

問23.再生可能エネルギーなど、環境に優しい電力を購入したいと考えていますが、可能でしょうか。

小売電気事業者によっては、そのようなメニューを提供する可能性があります。再生可能エネルギーなどの電源(電気の発生源)の構成を供給条件とする場合には、2014年(平成26年)に成立した第2弾の改正電気事業法において、小売電気事業者に対し消費者への説明義務を課していますので、各事業者の説明内容をよく確認して下さい。

問24.小売電気事業者がどのような電気を販売しているのか(電源構成)を知りたいのですが、どうすればわかりますか。

小売全面自由化後、需要家が自ら選択を行い、そのニーズに応じて小売電気事業者が必要な情報を開示するといった取組が、需要側及び供給側の双方で進んでいくことが期待されることから、2016年(平成28年)1月に制定された「電力の小売営業に関する指針」において、小売電気事業者が、ホームページやパンフレット、チラシ等を通じて需要家に対して電源構成や二酸化炭素排出係数(調整後排出係数)の情報の開示を行うことを「望ましい行為」として位置づけています。実際の電源構成を開示の有無については、各小売電気事業者のホームページやパンフレット、チラシ等をご覧下さい。なお、小売電気事業者が、一定の電源の構成(例えば、再生可能エネルギー100%など)を供給条件として、電気を販売する際には、契約の際に電源構成の内訳を説明することが必要となりますので、この場合には電源構成が開示されることとなります。

問25.自宅の太陽電池パネル等を利用して、個人でご近所に電気を販売することは可能ですか。

事業として行う場合は、電気事業法に基づく小売電気事業者としての登録をしなければ、他の需要家への電気の売買は無登録販売として違法となります。他方で、個人であっても、個人事業主として、小売電気事業者としての登録申請は可能ですので、登録後、小売電気事業者として、説明義務・書面交付義務等の義務を果たしながら電気の販売を行うことは可能です。

問26.小売の全面自由化後も電気の安定供給は確保できますか。

小売全面自由化が実現した後は「一般電気事業者」等、これまでの事業者の概念が見直され、ライセンスを受けた小売電気事業者、送配電事業者、発電事業者等の各主体(問64参照)が新たな制度に従いそれぞれの責任を果たすことによって安定供給を確保する仕組みへと移行します。具体的には、小売電気事業者に対して供給力確保義務を課すとともに、送配電事業者に対し周波数維持義務(電力系統全体での需給バランスを維持する義務)や最終保障サービスの提供義務等を課し、加えて、仮に将来的に日本全体で供給力不足が見込まれる場合には、広域的運営推進機関が電源確保を行うなど、各種の制度を設けています。

問27.新しく参入した小売電気事業者から電気を買うと、停電しやすくなるなど、電力供給の品質への影響があるのでしょうか。

同じ送配電線から供給される電力であれば、電気そのものの品質は変わりません。また、小売電気事業者が供給力不足になった場合であっても、系統全体で一般送配電事業者が需給バランスを維持する(一般送配電事業者がその不足分の補給を行う)ため、十分な電力を調達できていないことをもって消費者に対する供給が停止されることはありません。

問28.2016年(平成28年)の小売の全面自由化後、停電が起きた場合はどこに問い合わせをすれば良いですか。

停電に関するお問い合わせについては、送配電線に関するものであったとしても供給を行う小売電気事業者が情報提供を行うことが適当とされていますので、まずは、契約された小売電気事業者にお問い合わせください。なお、停電の原因には、ご家庭の敷地内の電気設備(内線)側に原因がある場合と、送配電設備(外線)側に原因がある場合がありますが、一般送配電事業者でなければ原因が分からないこともありますので、小売電気事業者にお問い合わせいただくほか、地域の一般送配電事業者へお問い合わせいただくことも可能です。

問29.小売自由化後、小売電気事業者が倒産した場合や撤退した場合には電力供給が受けられなくなりませんか。

電気を購入している小売電気事業者が倒産した場合や撤退した場合、他の小売電気事業者と契約をしなければ電気の供給が止まるおそれがありますが、少なくとも2020年(平成32年)3月末までの間は、これまで(2016年(平成28年)3月末まで)の一般電気事業者の小売部門に家庭等への電気の供給が義務づけられていますので、他の小売電気事業者が見つからない場合でも、これまでの一般電気事業者の小売部門と契約することで、これまでの標準的な料金メニュー(経過措置の料金メニュー)で電気の供給を受けることができます。なお、経過措置終了後は、セーフティネットとして最終的な電気の供給を実施すること(最終保障供給)が一般送配電事業者に義務づけられており、例えばそれまで供給していた小売電気事業者が倒産・撤退したような場合には、需要家は、他の小売電気事業者に切り替えるまでの間、一般送配電事業者と契約することで最終保障供給を受けることができます。

問30.離島に住んでいますが、小売自由化後は電気料金が高くなりませんか。また、離島でも小売電気事業者の切り替えは可能ですか。

離島の消費者に対しては、一般送配電事業者が「離島供給約款」に基づき電気を供給することが義務づけられています。離島供給約款における電気料金は、その一般送配電事業者の供給区域内の他の消費者が供給を受けている料金水準と同程度のものであることが求められており、離島だけ電気料金が高くなることはありません。なお、離島においてこうした料金水準を実現するための費用は、託送料金を通じて負担されています。また、離島においても、参入する小売電気事業者がいる場合には、切り替えが可能ですが、小売電気事業者が供給を行う地域は事業者ごとに異なりますので、各小売電気事業者にお問い合わせください。2016年4月 その基準が撤廃され、一般家庭等でもIPPから購入可能になった。(同100%)